肉用子牛生産者補給金制度とは・・・
子牛価格が低落した場合でも生産者の皆様が安心して経営が続けられるよう、肉用子牛生産者に対して生産者補給金を交付する制度です。
なお、肉用子牛生産者補給金制度は、都道府県肉用子牛価格安定基金協会(以下「指定協会」)が実施している制度です。
概要
制度に加入するためには、生産者と指定協会との間で「肉用子牛生産者補給金交付契約」を締結しなければなりません。
その上で、肉用子牛を満2ヶ月齢までに農協等を通じ指定協会へ個体登録の申し込みを行い、四半期(3ヶ月)毎(その他の肉専用種にあっては、年度毎)に農林水産大臣が告示する肉用子牛の平均売買価格が保証基準価格(合理化目標価格)を下回った上で、以下1.2.のいずれかの要件を満たしている場合には生産者補給金を交付します。
- 個体登録牛を満6ヶ月齢以上満12ヶ月齢未満で販売した場合
- 個体登録牛を満12ヶ月齢に達した日以降も自家保留し飼養した場合
生産者補給金の交付財源

平均売買価格が合理化目標価格を上回っている場合
保証基準価格との差額の全額が農畜産業振興機構から指定協会に対して交付される生産者補給交付金によって賄われます。
平均売買価格が合理化目標価格を下回る場合
生産者補給交付金のほかに、下回る部分について生産者等が積み立てた生産者積立金(下表を参照)によって賄われることになっています(枯渇した場合は、当協会が指定協会に対して不足額を融資します)。
肉用子牛の平均売買価格
- 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和63年法律第98号)に基づく肉用子牛生産者補給金制度の令和5年度第2四半期の平均売買価格が、品種区分ごとに次のとおりとなりました。
(単位:円)黒毛和種 褐毛和種 その他肉専 乳用種 交雑種 保証基準価格 556,000 507,000 325,000 164,000 274,000 合理化目標価格 439,000 400,000 256,000 110,000 216,000 平均売買価格 第1四半期 586,800 534,000 - 170,200 304,200 第2四半期 521,600 553,000 196,900 299,600 第3四半期 - - - - 第4四半期 - - - - 補給金交付単価 第1四半期 - - - - - 第2四半期 34,400 - - - 第3四半期 - - - - 第4四半期 - - - - 注:「その他の肉専用種(日本短角種等)」については、令和2年度から算定期間が1年(4月~3月)となりました
- 令和5年度第2四半期においては、黒毛和種の品種区分について、平均売買価格が保証基準価格を下回ったことから、生産者補給金が交付されることとなりました。
生産者積立金
生産者積立金は、子牛価格動向に対応して生産者補給金が適切に交付できる水準を考慮し品種区分毎に定めており、個体登録1頭毎に定められた額を納付する必要があります。
農畜産業振興機構及び都道府県が助成しており、生産者の方が全額負担する必要はありません。なお、生産者が納付した負担金は、税務上損金に算入することができます。
各品種区分毎の生産者積立金単価及び負担割合は下表のとおりです。(単位:円)
品種区分 | 黒毛和種 | 褐毛和種 | その他肉専 | 乳用種 | 交雑種 | |
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生産者積立金 | 1,600 | 6,000 | 18,800 | 6,800 | 3,200 | |
負担区分 | 農畜産業振興機構(1/2) | 800 | 3,000 | 9,400 | 3,400 | 1,600 |
県(1/4) | 400 | 1,500 | 4,700 | 1,700 | 800 | |
生産者(1/4) | 400 | 1,500 | 4,700 | 1,700 | 800 |
注:令和2年4月1日個体登録分から適用