温室効果ガス削減効果があるとされる資材の飼料安全法における取扱いが関係者に通知されました
昨年12月26日、農林水産省から関係団体に「GHG削減効果があるとされる資材の飼料安全法における取り扱い」が通知されています。
この通知では、牛のゲップ等由来の温室効果ガス(GHG)を抑制する飼料の開発の取り組むこととされ、今後削減効果があるとされる飼料原料や飼料添加物の普及が見込まれるとして、飼料安全法におけるGHG削減資材の取り扱いが整理されています。
通知では、
- GHG削減を目的として飼料に添加する資材は、飼料安全法における飼料添加物に位置づけられており、農業資材審議会において既定の評価基準により審議し指定する。
- GHG削減を目的として販売する資材は飼料添加物の指定を受けなければならない。
- 化学合成品は新規物質と考えられるもの、有害な物質を含むものもありうることから。飼料添加物として指定されるまで販売を控える。
- 天然物質であっても、有害な物質を含む蓋然性が高いものは、基準・規格の設定等の要否の検討を行うこととしており、同様に販売を控える。