トップページ >>    主な対象者(制度をより確実にするために) >>    特定料理提供業者
TOP PAGE
Page|123|4|
制度の対象者
特定料理提供業者

特定料理提供業者とは、特定料理(焼肉、しゃぶしゃぶ、すき焼き及びステーキ)の提供の事業を行う者のうち、料理の提供を主たる事業とし、かつ提供する料理が主として特定料理である者です。
特定料理提供業者は、特定牛肉を主たる材料とする特定料理を提供するときは、特定料理(又はその店舗の見やすい場所)に個体識別番号(又は個体識別番号との対応が明らかなロット番号)を表示するとともに、特定牛肉の仕入れに関する事項の記録・保存(帳簿の備付け)を行う必要があります。

前へ Page3
Page4  

Copyright(c)一般社団法人 全国肉用牛振興基金協会