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制度の対象者
と畜者

と畜者とは、牛をとさつした者です。
と畜者は、牛のとさつの届出と、とさつした牛から得られた特定牛肉(注)への個体識別番号の表示及び引き渡しに関する事項の記録・保存(帳簿の備付け)を行う必要があります。

(注)特定牛肉とは、個体識別台帳に記録されている牛から得られた牛肉であって、卸売段階における枝肉や部分肉、小売段階における精肉が該当します。内臓や舌、こま切れ、ひき肉と、牛肉を原材料とする製造・加工品や調理品は除かれます。

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