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法律について
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法

  「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」は、牛肉の安全性に対する信頼確保やBSEのまん延防止措置の的確な実施などを目的として、牛を個体識別番号により一元管理するとともに、生産・流通の各段階において当該個体識別番号を正確に伝達するため、牛個体識別情報伝達制度(牛トレーサビリティ制度)を構築するために、平成15年6月に公布されました。


(制度を確実にするための措置)
農林水産省職員が、管理者、と畜者、販売業者等に立入検査を行います。
また、牛と牛肉が同一であることを確認するため、と畜直後の枝肉から採取したサンプルと、小売店で販売されている牛肉などから採取したサンプルとのDNA鑑定を行います。

   

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