持続的生産強化対策事業(畜産経営体生産性向上対策)のうち全国データベース構築事業

令和2年10月、家畜改良増殖法が改正され、①家畜人工授精所の開設者は、特定家畜人工授精用精液等の譲受け、譲渡し、廃棄又は亡失をしたことを譲渡等記録簿に記載する。②家畜人工授精所の開設者は毎年、家畜人工授精用精液等に係る業務状況を都道府県知事に報告する。③都道府県知事は報告を受けた内容を農林水産大臣に報告することが義務付けられました。

令和3年度に開発したこれら取組を支援するためのシステムについて、より利便性の高いものにするとともに、畜産クラウドとの連携のためのシステムを開発し、その成果を関連する関係者や生産者等に普及啓発することで、畜産クラウドを通じて情報を集約・活用し、法改正による申請業務を適正、確実かつ合理的、効率的に行うことや家畜改良及び飼養管理の効率化・高度化に資することを目的としています。